相続税

相続税は、亡くなった人の財産を相続する際に課税される国税です。

相続税の対象になる財産は、預貯金、有価証券、土地、建物、宝石、貴金属など金額に換算でkいる財産です。

生命保険(死んだ人が保険料を払い本人のしぼうにより保険金を受け取った場合)や死亡退職金(被相続人の死亡3年以内に相続人が受け取った退職金)は「みなし相続財産」として課税対象となります。

相続税の非課税財産

以下のものには、相続税が課税されません。

  • 死亡保険金の非課税枠:500万円×法定相続人の数
  • 死亡退職金の非課税枠:500万円×法定相続人の数
  • 弔慰金:勤務先からの弔慰金の内基準内の金額
  • 墓地、仏壇、仏具
  • 相続財産を寄付した場合
  • 香典:そもそも相続財産ではない

相続税の計算

まず、課税財産を算出します。

課税財産=全ての相続財産-非課税のもの

次に課税財産から基礎控除を差し引く。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

なお、税法上の「法廷相続人の数」は、民法が規定する法定相続人と異なる場合があります。

  • 相続を放棄した法定相続人も「法廷相続人の数」に含める
  • 被相続人に養子がいる場合は、被相続人に実子がいるときは養子1人まで、実子がいないときは養子2人までを「法廷相続人の数」に含める。

最後に、相続税額の計算ですが、法定相続分に従って分割し、各法廷相続人の金額を出し、その金額に応じた税率と控除額を適用します。

相続税額=各取得金額×税率-控除額

相続税の税率と控除額

相続人ごとの負担税額

相続税の総額を、各人が実際に受け取る相続財産に応じて案分し、各人の負担する税額を算出します。

その他

被相続人の配偶者と1親等の血族(子、父母)以外の人が相続した場合は、算出した相続税に2割加算されます。

配偶者には配偶者の税額の軽減があります。

所得税の仕組み

所得税は、個人の一年間の所得(非課税所得を除く)から所得控除を引いた残りに税率をかけて決めます。

式にすると、

所得税額=(1年間の所得-所得控除)×税率

所得の種類

  1. 利子所得:源泉分離課税、所得税15%(復興特別所得税込み15.315%)、住民税5%
  2. 配当所得:総合課税だが、税金は受け取り時に源泉徴収される。所得税15%(復興特別所得税込み15.315%)、住民税5%
  3. 不動産所得:総合課税
  4. 事業所得:農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業から生ずる所得。
  5. 給与所得:その年の収入から給与所得控除額を引いた額。
  6. 退職所得
  7. 山林所得
  8. 譲渡所得
  9. 一時所得
  10. 雑所得:老齢基礎年金等の公的年金には所得控除

総合課税と分離課税

所得税は、分類ごとの所得金額を合算した総所得金額に対して課税されるのが原則(総合課税)ですが、一部の所得は他の所得と切り離して個別に税額を計算します(分離課税)。分離課税には、自分で税額を申告する申告分離課税と、給料から天引きされ、申告が不要な源泉分離課税があります。

  • 源泉分離課税:利子所得、配当所得、譲渡所得
  • 申告分離課税:山林所得、退職所得、譲渡所得(土地・建物・株式)、配当所得(上場株式等の配当金)

所得控除

  1. 雑損控除
  2. 医療費控除
  3. 社会保険料控除
  4. 小規模企業共済等掛金控除
  5. 生命保険料控除
  6. 地震保険料控除
  7. 寄付金控除
  8. 障害者控除
  9. 寡婦控除:合計所得500万円以下の寡婦に適用。27万円
  10. ひとり親控除:合計所得500万円以下のひとり親に適用。35万円
  11. 勤労学生控除
  12. 配偶者控除 所得900万円(給与所得のみ1,095万円)以下の方。38万円
  13. 配偶者特別控除
  14. 扶養控除
  15. 基礎控除:全ての方に適用、個人の合計所得2400万円以下は48万円

非課税所得

  • 障害者の少額の預貯金・公債等の利子
  • 障害年金・遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)
  • 給与所得者の通勤手当(月額10万円まで)、出張費
  • 生活に必要な動産の譲渡による所得
  • 追加型証券投資信託の元本払戻金(特別分配金)
  • 損害賠償金、損害保険金
  • 国民健康保険、雇用・労災保険の保険給付
  • 雇用保険法にもとづいて支給される失業等給付
  • 宝くじの当選金

詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。