相続税は、亡くなった人の財産を相続する際に課税される国税です。
相続税の対象になる財産は、預貯金、有価証券、土地、建物、宝石、貴金属など金額に換算でkいる財産です。
生命保険(死んだ人が保険料を払い本人のしぼうにより保険金を受け取った場合)や死亡退職金(被相続人の死亡3年以内に相続人が受け取った退職金)は「みなし相続財産」として課税対象となります。
相続税の非課税財産
以下のものには、相続税が課税されません。
- 死亡保険金の非課税枠:500万円×法定相続人の数
- 死亡退職金の非課税枠:500万円×法定相続人の数
- 弔慰金:勤務先からの弔慰金の内基準内の金額
- 墓地、仏壇、仏具
- 相続財産を寄付した場合
- 香典:そもそも相続財産ではない
相続税の計算
まず、課税財産を算出します。
課税財産=全ての相続財産-非課税のもの
次に課税財産から基礎控除を差し引く。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
なお、税法上の「法廷相続人の数」は、民法が規定する法定相続人と異なる場合があります。
- 相続を放棄した法定相続人も「法廷相続人の数」に含める
- 被相続人に養子がいる場合は、被相続人に実子がいるときは養子1人まで、実子がいないときは養子2人までを「法廷相続人の数」に含める。
最後に、相続税額の計算ですが、法定相続分に従って分割し、各法廷相続人の金額を出し、その金額に応じた税率と控除額を適用します。
相続税額=各取得金額×税率-控除額
相続人ごとの負担税額
相続税の総額を、各人が実際に受け取る相続財産に応じて案分し、各人の負担する税額を算出します。
その他
被相続人の配偶者と1親等の血族(子、父母)以外の人が相続した場合は、算出した相続税に2割加算されます。
配偶者には配偶者の税額の軽減があります。